三年に一度、銃猟や標的射撃を行う者には煩雑な手続きが必要である。
タイトルにある「猟銃等所持許可更新」を地元の警察署に申請し、都道府県の公安委員会から許可を受ける必要があるからだ。
いわゆる「銃刀法」に基づく日本の銃規制は世界一厳しい(と思う)。
これは、現代の「刀狩」である。
社団法人・全日本指定射撃場協会が発行する『猟銃等取扱読本』には以下の記述がある。
⇒「我が国では、豊臣秀吉が行った『刀狩令(1588年)』以来、銃器の所持・使用等に関しては、厳しい規制が行われてきました。それが今日世界に誇れる良好な治安を維持してきた大きな要因であると言われています」
以上の指摘はおおむね正しいと感じる。
我々は、数百年間にわたって秀吉の「刀狩」政策のもとに生きているのだ。
おそらく、ほとんどの日本人はこの事実を意識していないだろう。
本題に入りたいので、以下の書類等を見ていただきたい。
1 猟銃等所持許可更新申請書
2 使用実績報告書(=更新する猟銃・空気銃の使用実績)
3 同居親族書
4 経歴書
5 身分証明書(=本籍地を所管する役所が発行)
少し補足すると、4の経歴書とは、現在までの職歴と住所歴をA4用紙に記入するもの。
5の身分証明書は、マイナンバーカードや免許証・保険証等のコピーではない。
( )内の補足説明にあるように、役所が発行する書類である。
私の場合は市役所に出向いて、手数料300円を払ってゲットした。
この証明書にはブログ主の氏名・生年月日の他に、以下の項目が記載されている。
*禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
*後見の登記の通知を受けていない
*破産の通知を受けていない
上記の3点を証明するのが「身分証明書」である。
ここまで見ただけで「面倒くさい」と常連の皆さんは思うはず。
まだまだ、提出書類等はこんなものでは、、、、
6 診断書
7 調査先とする知人等に関する申告書(7名分記入)
6の「診断書」とは、精神科医の診断を受け、以下の6点に該当しないことを証明してもらう書類だ。
*統合失調症
*躁うつ病
*てんかん
*上記三つのほか、自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、若しくは著しく低下させる症状を呈する病気
*介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症
*アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
以上の項目に該当しないことを証明する「診断書」を書いてもらうために、三年に一度、地元のHクリニックの院長(精神科医を兼ねる)の診断を受けるブログ主である。
HクリニックのN院長には何度、診察してもらったことか。
まあ、今のところ、「該当する」の診断は一度も下されてはいないが(って、当たり前だろ!)。
標的射撃や銃猟を行うのに、精神科医から診断書をもらう必要がある事実を日本人の何パーセントが知っているだろうか。
私自身、猟銃所持を許可される前は、想像もしていなかった。
要は、「アブナイ奴には銃を持たせたくない」との思いが公安委員会にあるからだ。
これは、治安維持・犯罪防止の面では正解であろう。
銃規制のゆるいアメリカでは、毎年、頭のネジがはずれた連中が銃をぶっ放し、大勢の人々が殺されている。
しかし、日本の厳しすぎる銃規制は、別の観点からすると、、、、、
機会を改めよう。
では、7の申請書はどのようなものか。
実は、これがかなり頭を悩ますシロモノなのだ。
いや、本音を漏らすと、「かなり」どころか「滅茶苦茶大きな」頭痛のタネ。
なぜかと言うと、、、、、
と書いてはみたものの、今回はここで止めておこう、中途半端だが。
常連の皆さん、この続きは第二弾にて。
乞うご期待。