鳥獣法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)って、超メンドクサイ!

最近、ちょっと鳥獣法に興味があって少し調べている。
で、これが、超面倒くさい。

まあ、他の法律に関して詳しいわけではないから、なんとも断定はできないんだが。
とにかく、煩雑というか複雑というか、スッキリしないと表現すべきか、、、
わかりにくい用語や例外が多い規則が目白押し。

法律とか条令とかいうやつは、そういうものなのかね。
頭が混乱してしまう。

鳥獣の保護や管理を目指したものだから、それに関する取り決めが多いのは理解できる。
ただ、もっとシンプルにならないものかな、とふと感じる。

鳥獣保護区というものが、ございましてね、、、
これは文字通り「鳥獣の保護」を目的としていて、環境大臣が設定する「国指定鳥獣保護区」と都道府県知事が設定する「都道府県鳥獣保護区」という二つに分かれている。

で、これとは全く別物として、「休猟区」なるものも存在する。
これは、都道府県知事が設定するから、環境省は関係しないようだ。
なんだかね~。

まだまだ、なんか似たようなのがゴロゴロあるんだから。
国立・国定公園特別保護地区とか、原生自然環境保全地域とか、なんとか。

ホント、役人って暇だね~。
次から次から、いろんなものをこさえて。
どこの国もそうなのかな、それとも日本の役所が特別なのか?!

よくよく、見ないと同じだと誤認してしまうものもある。
例えば、特定猟具使用『禁止』区域と特定猟具使用『制限』区域という異なる二つの区域がある。
(視覚的に目立つように、故意に『 』を使用した。もちろん、本来は『 』はない)

前者は、「禁止」で後者は「制限」だけど、サラッと目にしただけでは違いに気が付かない。
要は、前者は特定の猟具(例えば、銃器)の使用を禁じており、後者はその猟具(銃器)の使用を制限しているわけだ。

さて、鳥獣法という名称から予想されるように、この法律は捕獲してもよい鳥獣を定めている。
常連さんは、おそらく関心はないでしょうが、少々お付き合いのほど。

現在、基本的には、狩猟可能な鳥類は26種類、獣類は20種類ほど。
ちょっと、以下に具定例を。

*狩猟鳥
⇒カワウ、マガモ、コガモ、ヨシガモ、カルガモ(え、カルガモって狩っていいの?って、いいんですよ!)
コジュケイ、ヤマドリ、キジ(え、キジは確か、国鳥のはず。国鳥を狩ってもいいとは日本人の感覚って一体?!)
スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ヒヨドリ、ムクドリ、キジバト、エゾライチョウなどなど。

*狩猟獣
⇒タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ(⇐ノイヌとノネコについては、後ほどまた)
ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリアなどなど。

◎ 「ノイヌ」とは?「ノネコ」とは?

ノイヌとは、以前はペットだったであろうイヌが完全に野生化したもの。
鳥獣法でいう「ノイヌ」とは人間の助けを借りずに自然界で自活し、かつ繁殖しているものを表す。
いわゆる「ノライヌ」は、鳥獣法では「一時的に人間から離れて生活している個体」を指す。

同様に、ノネコとはペットなどのネコが完全に野生化してもの。
直接人間の助けを借りずに自然界で自活し、かつ繁殖しているものを鳥獣法では「ノネコ」という。
一時的に人間から離れて生活している個体は、鳥獣法では「ノラネコ」とする。

前述のように、ノイヌとノネコは狩猟対象となる。
しかし、ノライヌとノラネコは非狩猟獣である。
ただ、判別が難しいこともあるはず、って知らんけど。

そして、出だしの所で書いたように、例外というか特例というか、細かい規則が多すぎる。
具体例は、、、、いや、やめておこう。
常連の皆さんの頭が痛くなりそうだから。

とにかく、今回は鳥獣法なるものが、超々メンドクサイしろものだとなんとなく感じていただければ、それだけで十分。
ホント、法律ってやつは、箸にも棒にも掛からぬ存在だ。