行きつけカフェの常連の中に、資格取得マニアがいる、ってコレはもう何度も書いたな~。
この間、「今、興味がある資格とか検定は?」と問うと「そうですね~、狩猟免許とか面白そうです」との回答。
母の兄が狩猟免許を所持していて、時折、当日撃ち捕った山鳩などを手土産にうちの実家に来ては、父と酒を飲んでいた。
ツマミは、もちろん、伯父が狩ったばかりの野鳥。
酔った伯父貴が狩猟の楽しさを語っていたのを思い出す。
伯父はバスの運転手だった。
座りっぱなしの日常から解放され、獲物を追い求めて山中で慎重に歩を進めていく。
狙いを定めた野鳥や動物に気づかれないように、銃口を向け引き金を引く。
見事、仕留めた時は至福の思いだったにちがいない。
では、今回は「狩猟免許」に関する小ネタ。
この免許に関しては、都道府県別の実施であるため、以下の情報はブログ主在住の県HP内の受験案内から抜粋。
まず、狩猟免許には以下の四種類あり。
*網猟免許⇒網を使用する猟法により狩猟をする免許
*わな猟免許⇒わなを使用する猟法により狩猟をする免許
*第1種銃猟免許⇒散弾銃を使用する猟法により狩猟をする免許(この免許を所持すれば空気銃も使用可)
*第2種銃猟免許⇒空気銃を使用する猟法により狩猟をする免許
調べる前は、4種に別れているとは想定していなかった。
ただ、第1種猟銃は第2種も包含している。
網猟は免許が必要なのに、勝手に野鳥捕獲用の網を張ったりする不届きものもいる。
そう、私の叔父貴連中だ。
父の弟たちや母の弟たちなどは、「かすみ網」猟という違法行為を犯して、何食わぬ顔で野鳥をガンガン捕獲していた。
もちろん、その哀れな野鳥たちは、うちの食卓にのぼることに、って「おまえも食べたんかい!」とツッコム所ですよ、常連の皆さん。
時効、時効、、、だって数十年前の話だから。
話を狩猟免許に戻して、試験の大雑把な内容を以下に紹介(某県の場合)する。
*知識⇒鳥獣保護や狩猟に関する法令や猟具や鳥獣に関する知識等を30問の三択形式で問う
*適性⇒視力、聴力、運動能力などの検査
*技能⇒免許種類により異なる
では、技能試験をそれぞれみていくと
*網猟免許
⇒六種の猟具の使用の是非の判別試験
⇒片むそう網の架設と操作の試験(*「片むそう網」は狩猟用の網の一種)
⇒鳥類の判別試験
*わな猟免許
⇒六種の猟具の使用の是非の判別試験
⇒はこわなの架設と操作の試験
⇒獣類の判別試験
*第1種銃猟免許
⇒銃器の点検、銃器の分解結合、装填・射撃姿勢・脱砲、休憩時の銃器の取り扱い、銃器の授受など
⇒距離の目測
⇒鳥獣の判別試験
*第2種銃猟免許
⇒空気銃の圧縮操作・装填操作、空気銃の射撃姿勢
⇒距離の判別
⇒鳥獣の判別試験
以上のような感じ。
それにしても、「知識・適性・技能」と多方面にわたって準備が必要となるようだ。
結構、面倒くさそう。
世間でよく誤解されているのは、「猟銃の所持許可=銃猟可能」の早とちりだ。
前段まで読んでもらえば、「猟銃の所持許可+銃猟免許取得=銃猟可能」だと理解できる。
銃猟師になるためには、ハードルをふたつ超える必要がある。
この事実を国や地方自治体はどのように考えているのだろうか?
現在、熊(ツキノワグマ・ヒグマ)の駆除という命がけの任務は民間のハンターたちのボランティアによるものである。
全国各地の銃猟者たちは高齢化しており、今後、元気に活動できるハンター人口は減少していく。
銃猟には二つの資格取得という壁があり、仮にクリアしても、ある程度の経験を積み、必要な狩猟技術を習得しなければ一人前にはならない。
要は、一朝一夕に熊を仕留めるだけの力量を持つハンターは育たない。
国は、この当たり前の事実を真剣に考えているのか?
現状では、その場しのぎの対応しかしていないと感じるのは当ブログだけだろうか。
あれ、狩猟免許の話からちょっとズレてきたか、、、
毎度のことだな、ハハハ。
では、今回の記事はこの辺にしておこう。
追記
危険な熊駆除に対する日本政府自体の積極的な対策が見られないのは何故なのか。
民間ハンターの善意に甘えているだけだとしか思えない。
この件は、また改めて記事にしたい。